贈与税は、ご存知のように個人から財産をもらったときにかかる税金です。
ちなみに、法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかる仕組みになっています。
この贈与税は、1年間に合計で110万円までのであれば課税されない制度になっています。
しかし、ちょっとした落とし穴があったりもします・・・
1年110万円以内なら・・・ということで、例えば毎年100万円づつ子供や孫に贈与していれば、10年間で1000万円になっても大丈夫。
と思ったら大間違い。
このような場合、「初めの年に1000万円の贈与の権利を子供や孫へ与えた」という解釈をされてしまいます。
つまり、結局1000万円に対して贈与税が課税されてしまうことになってしまいます。
このような形で贈与税が発生してしまうのを防ぐには、同じ額をずーっと積み立てるのではなく、毎年毎年額を変えて行うと良いです。
そうすれば、「その時々で積み立てを行っている」ことになり、「計画性」がない、と税務署に考えてもらえるわけです。
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